
宿泊約款
Accommodation agreement
第1条 【適用範囲】
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 【宿泊契約の申込み】
- 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊者の連絡先
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊契約の申込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、連絡先等を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
- 宿泊客が、宿泊中に第1項第3号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 宿泊契約の申込みに際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当館は可能な範囲内でこれに応じます。
- 前項の申出に基づき、当館が宿泊客のために講じた特別な措置に要する費用は、宿泊客の負担とします。
第3条 【宿泊契約の成立等】
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。
- 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込みをされ、当館が承諾した場合でも、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
- 当館は宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客から頂いた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
- 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を当館が指定する日までに、お支払いいただくことがあります。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第4項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 当館は、宿泊客のチェックイン時に宿泊料金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の精算を請求することがあります。
第4条 【宿泊契約締結の拒否】
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、繰り返し当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた時、当館の平穏な秩序を乱す違法な行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のa.からc.のいずれかに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
- 天災、施設の故障、人員の不足、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊の申込みをした者が、自己の商業目的を秘して申込みをしたとき。
- 当館が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
- 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
- 兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定に該当するとき。
第5条 【施設における感染防止対策への協力の求め】
- 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2の定めにしたがい、宿泊しようとする者に対し、特定感染症の感染防止のために必要な協力を求めることがあります。
- 宿泊しようとする者は、正当な理由のない限り、前項の協力の求めを拒否することはできず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者に該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間使用できなくなった施設による逸失利益等一切の当館の損害については、当該者が負担するものとします。
第6条 【損害賠償額の予定】
- 禁煙の客室において喫煙(電子タバコ、加熱式タバコを含む)した宿泊客は、当該客室の消臭措置のために要する費用等違約金として、金15万円をお支払いいただきます。
- 前項の場合に消臭措置等のために当該客室を販売できない期間を生じたときは、その期間の宿泊代相当額を前項の違約金に加算してお支払いいただきます。
- その他、化学物質や動物臭、食品臭など強い臭気を放つ物等により、前2項と同等の被害が発生した場合にも適用されます。
第7条 【宿泊客の契約解除権】
- 宿泊客は、いつでも別表第2に記載の取消料を当館に支払うことにより、宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
- 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当館は、別表第2記載の取消料を申し受けます。
第8条 【当館の契約解除権】
- 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊客が次のa.からc.のいずれかに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 兵庫県旅館業法施行条例第10条の規定に該当するとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 宿泊契約成立後に第4条1項(11)に定めることが判明した時。
- 宿泊の申込みをした者が、第2条2項に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
- 当館が、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断した時。
- 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染症予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当館にないとき。
- 宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
- 当館が前項の規定に基づいて宿泊規約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただくことがあります。
第9条 【宿泊の登録】
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、住所および連絡先
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代り得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。
第10条 【客室の使用時間】
- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
- 当館は、前項の規定にかかわらず同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料相当額の30%
- 超過6時間までは、室料相当額の60%
- 超過6時間以上は、室料相当額の100%
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第11条 【利用規則の遵守】
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第12条 【営業時間】
- 当館の主な施設などの営業時間は次のとおりとし、その他の施設などの詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- フロント・キャッシャー等サービス時間:
- 門限/午前0時00分
- フロントサービス/午前7時00分から午後10時00分
- 飲食等(施設)サービス時間:
- 朝食/午前7時15分から午前9時00分 レストラン
- 昼食/午前11時30分から午後3時00分 個室料亭等
- 夕食/午後5時30分から午後9時30分 ダイニング・個室料亭等
- その他の飲食等
ロビーラウンジ/午前7時30分から午後5時30分
リビングパブ/午後7時00分から午後11時30分
カラオケルーム/午後7時00分から午後11時30分
味処/午後8時00分から午後11時30分
- 附帯サービス施設時間:
- 売店/午前8時00分から午後6時30分
- ゲームコーナー/午前7時00分から午後10時00分
- フロント・キャッシャー等サービス時間:
第13条 【料金の支払い】
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第14条 【当館の責任】
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館業者賠償責任保険に加入しております。
第15条 【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条 【寄託物等の取扱い】
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、30万円を限度としてその損害を賠償します。
- 当館は、30万円以上の現金又は時価30万円相当以上の物品はお預りできません。
- 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、30万円を限度として当館はその損害を賠償します。
- 当館は、第1項及び第3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
- 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CD-ROM、光ディスク等の情報機器、外部記憶媒体、コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
第17条 【宿泊客の手荷物又は携帯品の保管】
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品と思われるものが当館に置き忘れられていた場合に、当館は発見日を含めて15日間は保管し、宿泊客からのご連絡をお待ちします。宿泊客から、その間に何らのご連絡もないときは、廃棄されたものとみなし当館において廃棄いたします。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。
第18条 【駐車の責任】
- 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第19条 【宿泊客の責任】
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当館に申し出なければなりません。
第20条 【管轄裁判所と準拠法】
- 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
第21条 【本約款の変更の手続き】
- 当館は、本宿泊約款を変更し変更後の宿泊約款を宿泊客との宿泊契約に適用する場合があります。その際は、施行日の1ヵ月前までに当館のホームページに変更の理由、変更内容及び変更の効力発生期日を掲載して、一般に周知させるものとします。
〔宿泊料金等の内訳(第2条第1項 及び 第13条第1項関係)〕
宿泊客が支払うべき総額
| □宿泊料金 | 内訳:1)基本宿泊料(室料+朝・夕食) 2)サービス料(1×15%) |
|---|---|
| □追加料金 | 内訳:3)追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 4)サービス料(3×15%) |
| □税金 | 内訳:イ.消費税 ロ.入湯税(温泉地のみ) |
〔備考〕
- 基本宿泊料は、フロントに掲示する料金表によります。
- 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用の食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、実費をいただきます。
〔取消料(第7条第2項関係)〕
| 契約申込み人数 | 14名まで | 15名~30名まで | 31名~100名まで | 101名以上 |
|---|---|---|---|---|
| 不泊 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 当日 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 前日 | 50% | 50% | 80% | 80% |
| 2日前 | 30% | 30% | 50% | 50% |
| 3日前 | 30% | 30% | 30% | 50% |
| 5日前 | 30% | 30% | 30% | |
| 6日前 | 20% | 30% | ||
| 7日前 | 20% | 30% | ||
| 8日前 | 10% | 15% | ||
| 14日前 | 10% | 15% | ||
| 15日前 | 10% | |||
| 30日前 | 10% |
〔備考〕
- %は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の取消料を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、取消料はいただきません。
昭和60年12月23日 国振第416号
平成13年 1月24日 改正
平成19年10月23日 改正
平成22年 4月22日 改正
平成23年 9月 1日 改正
令和 5年12月13日 改正
令和 8年10月 1日 最終改正
平成13年 1月24日 改正
平成19年10月23日 改正
平成22年 4月22日 改正
平成23年 9月 1日 改正
令和 5年12月13日 改正
令和 8年10月 1日 最終改正
[ カスタマーハラスメントに対する方針 ]
日和山観光株式会社および株式会社赤石屋旅館他グループ各社(以下、当社または当社グループ)は、社員一人ひとりが心身ともに健やかに、いきいきと活躍することができる、安全で働きやすい職場環境を確保し、安心してそれぞれの能力を発揮できる環境を構築することが、お客さまへ質の高いサービスを提供する基盤となると考えており、以下の通り「カスタマーハラスメントに対する方針」を策定しております。
第1条 【目的】
- 本規程は、顧客、取引先、施設利用者その他の外部の関係者(以下「顧客等」という。)による著しい迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)から従業員を保護し、従業員が安心して業務に従事できる就業環境を確保することを目的とします。
第2条 【定義】
- 本規程においてカスタマーハラスメントとは、当該言動の内容が、業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超えていること。または当該言動により、従業員の就業環境が害されることを言います。
- 前項に該当し得る言動の例は、次のとおりとします。ただし、以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動、土下座その他の社会的相当性を欠く要求
- 継続的・執拗な言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、換金)
- 差別的な言動、性的な言動
- 従業員個人への攻撃、要求(個人情報の詮索、SNS等での写真・動画・音声の公開を含む)
- 提供する商品・サービスの内容と関係のない過大な要求、金銭の要求
- 正当な理由のない商品交換、金銭補償の要求、謝罪の要求
- 顧客等からの申出のうち、商品またはサービスの瑕疵、役務提供の不備等に起因する正当な指摘については、カスタマーハラスメントに該当しません。この場合、当社は誠実に対応するものとします。
第3条 【基本方針】
- 当社は、カスタマーハラスメントを一切許容せず、毅然とした態度で対応します。
- 当社は、カスタマーハラスメントを従業員個人の問題とせず、組織として対応します。
- 当社は、本規程の内容を要約した基本方針を作成し、自社ウェブサイトへの掲載、店頭への掲示その他の方法により、顧客等および社会一般に対して周知します。
第4条 【従業員の対応】
- 従業員は、顧客等の言動がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、または該当するおそれがあると判断した場合、速やかに直属の上長に報告し、その指示を受けるものとします。
- 当社は、前項の報告があった場合、可能な限り当該従業員を一人で対応させないものとし、複数名での対応、対応者の交代または上長への引継ぎを行います。
- 従業員は、カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、上長の判断を待たずに対応を一時中断し、退避することができます。この場合において、会社は当該従業員を不利益に取り扱いません。
第5条 【特に悪質な行為への対処】
- 当社は、顧客等の言動が次の各号のいずれかに該当する場合、特に悪質なカスタマーハラスメントとして、第2項に定める措置を講じることとします。
- 暴行、傷害その他の身体的な攻撃が行われた場合
- 脅迫、恐喝または金銭その他の財産上の利益の不当な要求が行われた場合
- 同一の事案に関し、会社が説明を尽くした後もなお、おおむね1時間を超えて対応を要求する行為が行われた場合
- 同一の事案に関し、会社が対応を終了する旨を通知した後もなお、繰り返し連絡または来訪が行われた場合
- 従業員個人を特定した中傷、または映像・音声・氏名等をインターネット上に公開する旨の予告が行われた場合
- 従業員に対し、土下座その他社会的相当性を欠く行為を要求する行為が行われた場合
- 前項の措置は、事案の内容および程度に応じ、次の各号のうちから選択します。
- 口頭または書面による警告
- 当該事案に関する対応の打切り
- 商品またはサービスの提供の拒否、取引の停止
- 店舗、事業所その他会社が管理する施設への立入りの禁止
- 警察への通報または被害届の提出
- 弁護士への相談、および民事上または刑事上の法的措置
- 前項第3号から第6号までの措置は、あらかじめ日和山観光株式会社カスタマーハラスメント対策室の承認を得て行う。ただし、緊急を要する場合はこの限りでなく、事後速やかに報告します。
第6条 【記録および証拠の保全】
- 当社は、カスタマーハラスメントへの対処の実効性を確保するため、次の各号に定める方法により、事案に関する記録を作成し、保存することがあります。
- 当社が定める様式による対応記録の作成(発生日時、場所、対応者、顧客等の言動の内容、対応の経過を記載)
- 電話による対応の録音
- 店舗、事業所その他会社が管理する施設における録画
- 従業員が使用するスマートフォンカメラによる録画および録音
- 前項の記録は、従業員の就業環境の確保、事実関係の確認および法的対応のために利用するものとし、これ以外の目的には利用しません。
- 当社は、第1項第2号から第4号までの記録を行うにあたり、その旨および利用目的を、店頭への掲示、自動音声案内、カメラ本体への表示その他の適切な方法により明示します。
- 第1項の記録の保存期間は、事案の終了後5年間とします。ただし、法的措置を検討している事案については、当該手続が終了するまで保存します。
第7条 【相談窓口】
- 当社グループは、カスタマーハラスメントに関する相談窓口を日和山観光株式会社総務部に設置し、その連絡先および利用方法を従業員に周知します。
- 相談窓口は、カスタマーハラスメントが現に生じている場合のほか、その発生のおそれがある場合ならびに該当するか否かの判断に迷う場合においても、広く相談に応じるものとします。
- 当社グループは、相談窓口の担当者に対し、対応に必要な研修を実施します。
第8条 【プライバシーの保護および不利益取扱いの禁止】
- 当社グループは、相談者、行為者その他本規程に基づく対応に関与した者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を従業員に周知します。
- 当社グループは、従業員がカスタマーハラスメントに関する相談を行ったこと、事実関係の確認に協力したこと、または第4条第3項に基づき対応を中断したことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを行いません。
令和 8年10月 1日
